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特殊健康診断(歯科)の結果報告書の書き方|担当者が迷わない実務ガイド

特殊歯科健診の結果報告書を確認する総務担当者

「特殊歯科健診は終わったけれど、労働基準監督署への報告書の書き方がわからない」
そんな総務・安全衛生担当者の方に向けた実務ガイドです。
結論から言うと、酸等を扱う事業所では、健診実施後に「歯科健康診断結果報告書」を所轄の労働基準監督署へ提出する義務があります。

2022年10月からは事業場の規模を問わず報告が必要になりました。
本記事では、記入項目・提出先・提出時期・よくある間違いを手順で整理します。

  • 特殊歯科健診の結果報告書がなぜ必要か
  • 報告書の記入項目と書き方のポイント
  • 提出先・提出時期・提出方法
  • 担当者がやりがちな間違いと対策
💡 ポイント: 本記事は一般的な実務の流れを整理したものです。個別の申請内容は所轄の労働基準監督署の指示を優先してください。

特殊歯科健診の結果報告書はなぜ必要?

酸を扱う作業現場と特殊歯科健診の対象イメージ
酸等を扱う事業所は特殊歯科健診の対象になります

塩酸・硝酸・硫酸などの酸や、その他歯やその支持組織に有害なガス・蒸気を発散する場所で働く労働者は、労働安全衛生法に基づく特殊健康診断(歯科医師による健診)の対象です。
この健診を実施した事業者には、結果を国へ報告する義務があります。

報告書の提出は「実施したこと」を行政に届け出るための法定手続きです。

項目 内容
根拠 労働安全衛生法・労働安全衛生規則(歯科医師による健康診断)
対象作業 塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・弗化水素・黄りん等を扱う業務
健診内容 歯・歯周組織への酸蝕症等の影響を歯科医師が診断
報告先 所轄の労働基準監督署
💡 ポイント: 対象作業に該当するか不明な場合は、まず自社の取扱物質と作業内容を確認しましょう。詳しくは「特殊歯科(酸蝕症)検診とは」の記事も参考になります。

2022年10月の制度改正で何が変わった?

以前は、この歯科健診結果の報告義務は「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に限られていました。
しかし2022年10月1日施行の改正により、事業場の規模にかかわらず報告が必要になりました。

今は従業員数が少ない事業場でも、対象作業があれば報告書の提出が求められます。

  • 改正前: 常時50人以上の事業場のみ報告義務
  • 改正後(2022年10月〜): 規模を問わず対象作業があれば報告義務
  • 影響: 中小規模の事業所も「知らなかった」では済まされない

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結果報告書の記入項目と書き方

歯科健康診断結果報告書の記入項目を確認する様子
報告書は3ブロックに分けて記入すると迷いません

使用する様式は、労働安全衛生規則で定められた「歯科健康診断結果報告書」(様式第6号の2)です。
厚生労働省や労働基準監督署の窓口、電子申請システムから入手できます。

記入は「事業場情報」「健診の実施状況」「有所見者の人数」の3ブロックで整理すると迷いません。

主な記入項目

ブロック 記入内容
事業場情報 事業場の名称・所在地・労働保険番号・業種
実施状況 健診年月日、健診を行った歯科医師の氏名・所属
対象者数 在籍労働者数、受診対象者数、受診者数
有所見者数 歯科医師が所見ありと判断した人数

書き方のポイント

  • 労働保険番号は事業所ごとに正確に転記する
  • 健診を担当した歯科医師名・医療機関名を漏れなく記載
  • 受診対象者数と受診者数の関係(受診率)がわかるようにする
  • 事業者印(社判)の押印欄を確認する
💡 ポイント: 有所見者数は歯科医師の診断結果に基づいて記入します。事後の受診勧奨の進め方は「歯科検診の結果の見方と事後フォロー」も参考にしてください。

提出先・提出時期・提出方法

報告書は、事業場を管轄する所轄の労働基準監督署へ提出します。
提出時期は法令で「遅滞なく」とされており、健診実施後は速やかに手続きするのが基本です。

提出方法は「窓口持参」「郵送」「電子申請(e-Gov)」から選べます。

方法 特徴
窓口持参 その場で不備を確認できる。控えに受付印をもらえる
郵送 控えと返信用封筒を同封すると受付印付きで返送される
電子申請(e-Gov) 24時間手続き可能。gBizIDやアカウント準備が必要
  1. 様式を入手し、健診結果をもとに記入する
  2. 記載漏れ・押印・労働保険番号を確認する
  3. 控え用にコピーを取る
  4. 所轄の労働基準監督署へ提出する

担当者がやりがちな間違いと対策

提出後に監督署から差し戻される原因の多くは、単純な記入ミスや確認漏れです。
事前にチェックしておけば手戻りを防げます。

「対象作業の見落とし」と「規模を理由にした提出漏れ」が二大リスクです。

  • 対象作業に該当するのに健診・報告をしていない
  • 「うちは小規模だから不要」と思い込んでいる(2022年改正で規模不問に)
  • 労働保険番号の桁ミス・転記ミス
  • 事業者印の押し忘れ
  • 受診対象者数と受診者数の数字が合わない
  • 控えを保管しておらず、次年度の参照ができない
💡 ポイント: 健診の実施から報告書作成まで一貫して支援できるサービスを使えば、記入ミスや提出漏れのリスクを大きく減らせます。

よくある質問

特殊歯科健診の結果報告書は従業員が少なくても提出が必要ですか?

はい。2022年10月の改正により、事業場の規模にかかわらず、酸等の対象作業がある事業場では歯科健康診断結果報告書の提出が必要になりました。
従業員数が少ない場合でも対象作業があれば報告義務があります。

報告書はいつまでに提出すればよいですか?

法令上は「遅滞なく」提出することとされており、明確な日数の締切ではなく健診実施後は速やかに提出するのが基本です。
提出が遅れないよう、健診日程と合わせて報告のスケジュールを組んでおくと安心です。

報告書はどこに提出しますか?

事業場を管轄する所轄の労働基準監督署に提出します。
窓口持参・郵送・e-Govによる電子申請のいずれの方法でも提出できます。控えに受付印をもらっておくと後の管理に役立ちます。

まとめ

特殊歯科健診の結果報告書は、対象作業がある事業場にとって欠かせない法定手続きです。
2022年10月からは規模を問わず報告が必要になり、記入項目や提出時期を正しく押さえることが担当者の負担軽減につながります。

とはいえ、健診の手配から結果の取りまとめ、報告書作成までを本業と並行して行うのは大きな手間です。
「書類が面倒」を感じているなら、健診実施から報告書までまるっと任せる方法を知ることが、いちばんの近道です。
まずは自社に合った進め方を、こちらから気軽にご相談ください。

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