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有害業務に係る歯科健康診断結果報告書の記入例|項目別の書き方

有害業務に係る歯科健康診断結果報告書の記入例を確認する担当者

「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」の記入例を探しているものの、項目ごとの正しい書き方がわからず手が止まっていませんか。
この報告書は、酸などの有害物を扱う業務に従事する労働者に歯科健診を実施した際、労働基準監督署へ提出が必要な様式です。
本記事では、実際の記入イメージを項目別に示しながら、書き方と提出先・期限を実務目線で整理します。

結論として、常時50人以上の労働者を使用する事業場は、有害業務の歯科健診実施後、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告書を提出する必要があります。

💡 この記事でわかること

  • 報告書がどんな様式で、誰が提出するのか
  • 各項目の具体的な記入例と注意点
  • 提出先・提出期限・提出方法
  • 担当者がつまずきやすいポイントとよくある質問

有害業務に係る歯科健康診断結果報告書とは

酸などの有害物を扱う有害業務の作業現場イメージ
酸などの有害物を扱う業務が歯科特殊健診の対象となります

この報告書は、労働安全衛生法にもとづく「歯科特殊健康診断(歯科特殊健診)」の実施結果を、労働基準監督署へ報告するための様式です。
塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・弗化水素・黄りんなど、歯やその支持組織に有害な物質を発散する場所での業務が対象となります。

該当する業務に労働者を常時従事させる事業者には、雇入れ時・配置替え時、およびその後6か月以内ごとに1回の歯科健診が義務づけられています。
報告書の提出義務があるのは常時50人以上の労働者を使用する事業場です。

項目 内容
正式名称 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書
様式 労働安全衛生規則 様式第6号の2
根拠 労働安全衛生法・労働安全衛生規則第52条 等
提出先 所轄の労働基準監督署
提出義務の目安 常時50人以上の事業場(実施義務自体は人数を問わない)

まずは自社の業務が有害業務に該当するか、そして事業場の規模を確認することが出発点です。

💡 ポイント: 歯科特殊健診の実施義務は事業場の人数にかかわらず生じますが、労働基準監督署への「報告書提出」は常時50人以上が目安です。自社がどちらに当たるか、産業医や委託先歯科医院に確認しましょう。

項目別の記入例と書き方

ここでは様式第6号の2の主な記入欄について、項目ごとの書き方を示します。
様式は改定されることがあるため、最新の様式を厚生労働省・労働基準監督署のサイトで確認したうえで記入してください。

事業場に関する欄

事業場の基本情報を記入する欄です。
労働保険番号や事業場名は、他の労働関係の届出と表記を揃えると確認がスムーズです。

記入欄 記入例・書き方
労働保険番号 都道府県・所掌・管轄などの番号を漏れなく記入
事業の種類 例:金属表面処理業
事業場の名称 例:株式会社◯◯ ◯◯工場
所在地・電話番号 郵便番号から正確に。連絡が取れる番号を記入

健診の実施状況に関する欄

健診の対象や実施時期に関する数字を記入します。
数字は健診機関からの結果一覧と突き合わせて確認しましょう。

記入欄 記入例・書き方
健康診断年月日 例:令和7年6月10日(複数日なら実施期間)
在籍労働者数 報告時点で在籍する全労働者数(例:120人)
有害業務従事労働者数 対象の有害業務に従事する人数(例:18人)
受診労働者数 実際に歯科健診を受けた人数(例:18人)

有所見者・医師の氏名に関する欄

健診結果で所見があった人数と、健診を担当した歯科医師の情報を記入します。
有所見者数は健診機関が発行する結果表の区分に従って正確に転記します。

  • 有所見者数:歯科医師の判定で所見ありとされた人数を記入
  • 歯科医師の氏名:健診を実施した歯科医師名を記入
  • 歯科健診機関の名称・所在地:委託した歯科医院・機関を記入
  • 事業者職氏名・押印:代表者名を記入(押印は様式改定で不要になっている場合あり)
💡 ポイント: 数字の整合性が最重要です。「受診者数 ≦ 有害業務従事者数 ≦ 在籍者数」の関係が崩れていないか、提出前に必ず確認しましょう。

各欄は健診機関の結果報告と数字を一致させることが、差し戻しを防ぐ最大のコツです。

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提出先・提出期限・提出方法

労働基準監督署へ報告書を提出する担当者
提出は窓口持参・郵送のほか電子申請も利用できます

報告書は、事業場を管轄する所轄の労働基準監督署へ提出します。
提出のタイミングは「健診実施後、遅滞なく」とされており、実務上は結果が揃い次第、速やかに提出するのが原則です。

項目 内容
提出先 事業場を所轄する労働基準監督署
提出時期 健診実施後、遅滞なく
提出方法 窓口持参・郵送・電子申請(e-Gov)
控え 受付印を押した控えを保管しておくと安心

電子申請を使えば窓口へ出向く必要がなく、控えもデータで残せます。
定期健康診断結果報告書とあわせて年間スケジュールに組み込むと、提出漏れを防げます。

「実施したら遅滞なく所轄の労働基準監督署へ」が提出の基本ルールです。

担当者がつまずきやすいポイント

報告書作成では、様式の混同や数字の不一致でつまずくケースが目立ちます。
事前に確認しておくべき点を整理します。

  • 一般の定期健診の報告書(様式第6号)と混同しない
  • 有害業務に該当するかを産業医・委託先と事前に確認する
  • 在籍者数・従事者数・受診者数の集計基準日を揃える
  • 最新様式を使う(旧様式のまま作成しない)
  • 提出控えを保管し、次年度の記入時に参照する
💡 ポイント: 有害業務の該当判断や様式の記入は専門的です。委託先の歯科健診機関に結果表と記入サポートをあわせて依頼できるか確認すると、担当者の負担が大きく減ります。

報告書の書き方全般については特殊健康診断(歯科)結果報告書の書き方|担当者向け実務ガイドもあわせてご覧ください。
健診結果の従業員へのフォローは歯科検診の結果の見方と事後フォローが参考になります。

準備段階で確認事項をつぶしておけば、提出はぐっとスムーズになります。

よくある質問

有害業務に係る歯科健康診断結果報告書は必ず提出しなければなりませんか?

常時50人以上の労働者を使用する事業場は、有害業務の歯科健診を実施した場合、所轄の労働基準監督署へ報告書を提出する必要があります。50人未満の事業場でも健診の実施義務自体は生じるため、報告の要否は事業場規模を基準に確認してください。

報告書はいつまでに提出すればよいですか?

健診実施後、遅滞なく提出することとされています。明確な日数指定ではありませんが、実務上は結果が揃い次第、速やかに提出するのが原則です。定期健康診断結果報告書とあわせて年間スケジュールに組み込むと、提出漏れを防ぎやすくなります。

一般の定期健診の報告書と様式は違いますか?

異なります。有害業務に係る歯科健診は様式第6号の2を使用し、一般の定期健康診断の報告書とは別の様式です。混同しないよう、厚生労働省や労働基準監督署で最新の様式を確認してから記入してください。

自社での歯科検診の実施をご検討の際は、企業歯科検診の導入もあわせてご覧ください。

まとめ

有害業務に係る歯科健康診断結果報告書は、様式第6号の2を使い、事業場情報・実施状況・有所見者数などを正確に記入して所轄の労働基準監督署へ提出します。
ポイントは、数字の整合性・最新様式の使用・遅滞ない提出の3点です。

  • 提出義務の目安は常時50人以上の事業場
  • 数字は健診機関の結果表と突き合わせる
  • 提出は健診実施後、遅滞なく

とはいえ、有害業務の該当判断や記入・報告まで自社だけで対応するのは負担が大きいものです。
企業歯科検診.comでは、歯科特殊健診の実施から結果報告書作成のサポートまで一貫してご支援しています。
報告書作成の不安をなくし、確実な提出につなげたい担当者の方は、まずは下のボタンから資料請求・お問い合わせでお気軽にご相談ください。

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